面白我身守る刑法条例
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                     17/12/16 修正

 間もなく71歳。最近、意に反して民間企業の市街化調整区域における地域開発に「寝耳に水」的に巻き込まれてしまった。
仕方が無いので少し関係法律等について調べる事にした。これはそれらの記録の新しいコンテンツ。
同じ様なケースに巻き込まれた方には多少でも参考になれば光栄です。

1.A企業の進出計画に伴い関係地権者に対し、関係コンサルタントが主催する説明会(案内文書配布・説明会)2回実施された。

2.一般的には、都市計画法8条関係の都市計画図が示されておりこれに基づき、市街化区定期内の住宅用地や事業用地の開発等が行われる場合、その手続きは比較的簡単。

3.しかし今回は、市街化区域には未だ設定されていない田畑の農地に進出計画がなされているため、農地転用許可制度の適用を受け、農地法第5条が適用され県知事の許可が必要。

4..この制度は、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに、住宅、工場等の無秩序な立地による農業環境の悪化を防止して農業上の土地利用が合理的に行なわれるようにするため、農地を転用したり、転用することを目的として所有権等の権利移転・設定を行う場合には、事前に県知事の許可を必要としたもの。

5.農地は営農条件や市街化の状共で細かく区分されている(詳細な区分は省略)が、これらが基準に適合しても、いくつか規定に該当する場合は許可されないこととなっている。

6.転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合。

7.つまり計画の重要な部分を占める土地の所有者の同意を得られなかったら許可されないことになる。

8.このため、7に該当する所有者の同意が得られそうにないと、開発側では同意を得るため、日参してでも、多少迷惑がかかっても交渉することになる。

9.農業関係者の方々は全国的に種々の理由から農業離れが進んでいる模様で、多くの方々は現金化のチャンスではあるものの、全ての所有者が必ずしもそうではない。

10.他の方々の場合は分かりませんが、当方の場合には、サラリーマンの場合は相手のアポイントをとって会って仕事をするのが常識と思っているのに、交渉においでになる方々は、アポイント無しの突然の来宅、こちらにもの都合があるから、アポイントとっから来てくれと言っても、確か延べ8人回も無視で来宅。門前払いも可能ですが、それも人間的に良くないので応接室に通し、2日間約4−5時間もお話は聞き、こちらの意志は不動で何度も繰り返しても、お話は良くわかりました。それでも何とか。それでも何とか・・・・この状況ご想像ください。

11.その後もアポイント無しの来宅が続き迷惑も限界。

12.それに加え、時期を合わせたように、配達証明付きの文書が送られて来たり、ますます迷惑。・・・・・・・・・。まさに巻き込まれの状態となった。

13.仕方が無いので少し関係法令等について調べる事にした。日常生活では殆ど見ることも無いが、少し関連のある次の様なものが有ることが分かった。自分に関係関係があるものについて、(殆どインターネットで調べることが可能)更に詳しく調べてみては如何でしょうか?


   ・ 福岡県迷惑行為防止条例 (昭和39年福岡県条例第68号) (第8条  ・・) 嫌がらせ行為の禁止  他
  ・刑法(第222条 230条 ・・) 脅迫罪 名誉毀損罪  他
   ・郵便法(第82条 ・・) 郵便を不正に利用する罪  他
  ・不動産関係法律の土地建物取引業法(第3−24,31−50条 ・・)免許 土地建物取引士 媒介契約  宅建協会  県土木事務所   他
  ・民法(第256条 258条  ・・) 共有物の分割請求 裁判による共有物の分割  他
  ・その他